男性養護教諭友の会会則
(名称)
第1条 本会は「男性養護教諭友の会」と称する。
(所在地)
第2条 本会を東京都千代田区九段北4-3-32 一口坂TSビル7階 (株)東山書房内に置く。
(目的)
第3条 本会は男性養護教諭に関わる研修と、男性養護教諭を中心とした親睦を目的とする。
(事業)
第4条 本会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 研修会の開催
(2) 親睦会の開催
(3) その他、本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同する個人とする。
第6条 会員は、本会の事業に参加することができる。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
監査 1名
理事 若干名
(役員の選出)
第8条 役員の選出は次の通りとする。
(1) 会長は、次期会長を役員の中から任命する。
(2) 副会長は、理事を歴任した会員の中から会長が任命する。
(3) 監査及び理事は、会員の中から会長が任命する。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は次の通りとする。
(1) 会長は本会を総理代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
(3) 監査は会の業務及び財産の状況を監査する。
(4) 理事は会務を分掌する。
(5) 会長、副会長、理事は役員会を組織し、会務に関する審議等を行う。
(6) 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(事務局)
第10条 事務局は会長の定めるところとする。
(1) 事務局長は、理事を歴任した会員の中から会長が任命する。
(2) 事務局には、事務職員を置くことができる。
(3) 事務職員は、会員の中から事務局長が任命する。
(研修会と親睦会)
第11条 本会は、年1回研修会と親睦会を開催する。
(会計)
第12条 本会の会計は、事業に伴う収入およびその他の収入によってまかなう。
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会則の変更)
第13条 本会の会則を変更する場合は、役員会の議を経て、その承認を必要とする。
(設立年月日)
第14条 本会の設立年月日は2010年8月7日とする。
(附則)この会則は、2010年8月7日に制定し、同日より施行する。
(附則)この会則は、2013年8月4日に一部改正し、同日より施行する。
(附則)この会則は、2015年8月8日に一部改正し、同日より施行する。
(附則)この会則は、2016年3月30日に一部改正し、同日より施行する。
(附則)この会則は、2018年7月22日に一部改正し、7月28日より施行する。